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国際結婚の前に考えてほしいこと


「国際結婚をするときに、こんなリスクがあると知っていたなら」
「国際結婚をするときに、パートナーとルールが作れていたら」

依頼者が話すのを何度も聞いてきました。
結婚をするときは幸せでいっぱいで離婚のことなど考えもしないかもしれません。ただし、離婚は1年間に20万件以上あるのも事実です(平成30年の推定件数20万7000件・厚生労働省人口動態統計)。

特に国際結婚の場合は「転ばぬ先の杖」が大切です。国際家事を扱う弁護士としてアドバイスしたいこと、考えてほしいことをいくつかお伝えしたいと思います。

結婚後に暮らす国・子供を育てたい国

国際カップルの場合、夫と妻で母国が違います。それぞれの母国にはそれぞれの親戚や友人たちがいます。
日本で知り合って、結婚して数年は日本で、と思っている人でも、将来的には自分の国に帰って暮らしたい、子供は自分の国で育てたいと願っている場合もあります。
国によっては老後の親の世話をするのが当然とされる国もあります。
10年後、20年後、30年後、夫婦がどの国で暮らしていると思うか、暮らしたいと思うかを、まずは自分で考えてみて、それから、パートナーに聞いてみてください。

特に、子供が生まれたらどこの国で育てるつもりなのかはとても重要です。「こんなことを考えていたんだ。知らなかった。」と後になって驚かないためにも、国際結婚の前に、パートナーと話し合ってみてください。

結婚後のお金のこと


結婚後、どのようにして生活のお金を出していくのか、貯金はどうするのか、資産はどう管理するのか、保険はどうするのか、どれも大切な話です。
日本人の場合、お金の話をすることに抵抗がある方も多いかもしれません。
しかし、国際結婚をしようと考えている場合には、お金の話はちゃんと話し合っておくことをお勧めします。

お金についての考え方、資産の管理についての考え方は、特に、国によって違いが出やすいように思います。「おそらく、こうしてくれるだろう」というのは日本的な発想で、実際に国際結婚した後に、お金の話で悩む人たちをたくさん見てきました。
お金の問題は国際カップルが経済的に慎ましくても、豊かでも起こります。

国際結婚の前に、互いの資産についても話しておく方がいいでしょう。
どの国に、どのような資産があるのか、どのように管理されているのか、そうしたことはむしろ結婚した後には聞きづらく、話しづらいものかもしれません。
パートナーが不慮の事故に遭うかもしれませんし、そうした事態に国際結婚の場合は特に混乱が大きくなり、その後の生活への影響も計り知れません。パートナーの親戚と十分にコミュニケーションが取れるとも限りません。
離婚の場合に限らず、万が一のときのためにも、互いの資産の話は国際結婚の前に話し合っておくことをお勧めします。

 

海外で子供を育てるということ


これは大切な事柄ですので、少し長めにお書きします。

国際結婚をすると、二つ(またはそれ以上)の国に親戚がいることになりますし、それぞれの親戚が子供の誕生を待ち望むこともあるでしょう。
子供を持つという選択を国際カップルがした場合には、子供をどの国で育てるのかについて、十分に話し合ってください。

たとえば、国際結婚をして、ヨーロッパのある国で暮らすことにしたとします。
華やかで人気のある国で、友人たちに羨ましがられることもあるかもしれません。子供にも恵まれました。しかし、残念なことに、夫婦の関係は崩れていってしまい、離れて暮らすこととなりました。あなたがその国に住んでいるのはパートナーの母国だったからで、パートナーと別居する以上、その国に住みたいとは思わないかもしれませんし、離婚をしたら日本の家族のそばで子供を育てたいと思うかもしれません。

しかし、それが許されない可能性が高いのが国際結婚であり、国際離婚です。

アメリカやヨーロッパ諸国などでは、国際カップルであってもなくても、子供がその国で育てられてきた場合には、夫婦が離婚した後も、原則として子供は同じ国で育てられるのが望ましいと考えます。

親権は、日本のように単独親権ではなく、共同親権(共同での監護)となることが多いです。親の「権利」というより、子供の福祉を守るための親としての「責任」として捉えられ、双方の親との関わりができるだけ重視されます。
離婚後に両親がそれぞれどのように関わって子供を育てるのかについて、裁判所のもとで、とても詳細な取り決めがなされます。
例えば、子供が通う学校と親との連絡方法についてまで取り決めたりします。
日本では多くあるケースのように、離婚をしたらお母さんが子供を引き取って実家に戻って子育てをする、という方法を、(相手方が同意している場合以外に)裁判所が認めることは例外的だと言えるでしょう。

この点、日本の制度や裁判所の取り組みは大きく異なりますし、スタンダードも異なります。
日本では当たり前のように思えるかもしれないことが、外国では当たり前ではありません。

外国で子供を育てるという選択をする場合、万が一、パートナーとの関係が悪くなった場合には、その国の法律によって別居や離婚の際の子供のことが決定される可能性が高いということを知っておいてください。
それは日本の法律とは大きく異なるかもしれませんが、その国でのルールとなります。

こうした背景から、特に子供にかかわることは、外国人のパートナーと紛争になることが多いようです。
子供のことは父親にとっても母親にとっても切実な問題ですから、とても大きな争いになってしまうケースを多く見てきました。

国際結婚をして子供を持つという選択をする場合には、その子供をどこの国で育てるのかについて、ご自身でよく考え、パートナーともよく話し合うことをお勧めします。

国際結婚の前に

このページでご紹介したことを、国際結婚の前に、パートナーと話し合ってみてください。二人でよく話し合って、互いに納得できる結婚後の生活がイメージでき、あなたやパートナーの不安が解消されたのなら、それは望ましいことです。

もし、あなたの中に不安やわだかまりが残るのであれば、弁護士に相談することも有益でしょう。

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INFORMATION

2024/2/28
東京三弁護士会主催「医療事件の訴状を書く、ということ」弁護士医療講演会で講師を務めました。
2024/1/23
母子保健研修センター助産師学校にて「助産業務と医療事故」の講義を行いました。
2022/11/25
ドクターズマガジン2022年12月号に「PCI術後に心電図モニターを定期的に監視する義務の違反と救命可能性」の判例解説が掲載されました。
2022/3/25
ドクターズマガジン2022年4月号に「未破裂脳動脈瘤の血管内治療についての手技と説明義務」の判例解説が掲載されました。
2020/3/25
ドクターズマガジン2020年4月号に「急性膵炎の患者への輸液投与についての義務違反」の判例解説が掲載されました。

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