東京:港区新橋の国際事務所
愛宕国際法律事務所
Atago International Law Office
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パートナーとの関係が崩れ、「離婚」という文字がちらつくようになってきたとき、やり直すのか、離婚に進むのか、迷う方も多いでしょう。
国際離婚が選択肢の一つになってきたとき、
・この先何が起こるのか
・何かできるのか
やみくもに不安になることがないように、知っておいてほしいことなどをお書きしたいと思います。
国際離婚の場合、日本の裁判所で離婚ができるのか、海外の裁判所で裁判をしないとならないのでしょうか。
「国際裁判管轄」といって、どの国の裁判所が、あなたの離婚について扱うのかが問題となります。
あなたのパートナーが外国人でも、日本国内に住所がある場合には、日本の裁判所が離婚を扱うことができるといえます。
ただし、「住所」があるといえるかが問題となるケースもあります。たとえば、日本にかつては住んでいたが、今は外国に行ってしまった場合などです。
2018年4月18日,人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)が成立して、国際裁判管轄について明文で規定されました。
日本の裁判所が審理・裁判をすることができる場合が定められました。2019年4月1日から施行されています(*条文は末尾に記載します)。
また、パートナーの方から離婚のアクションが起こされるかもしれません。その場合、パートナーがどの国の裁判所でアクションを起こす可能性があるのかも併せて考えていかなければなりません。
そして、離婚にあたっては、親権者、養育費、財産分与、慰謝料など様々な法律関係があります。
離婚について判断する裁判所が、離婚にまつわる事柄も併せて判断することが多いのですが、たとえば、夫婦の子供が海外で暮らしている場合や、夫婦の資産が海外にある場合などには検討が必要となります。
*人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)
例えば,離婚訴訟事件について、次のような場合に,日本の裁判所で審理・裁判をすることができるとしています。
(1) 被告の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には,居所)が日本国内にあるとき(改正後の人事訴訟法第3条の2第1号)
(2) その夫婦が共に日本の国籍を有するとき(同条第5号)
(3) その夫婦の最後の共通の住所が日本国内にあり,かつ,原告の住所が日本国内にあるとき(同条第6号)
(4) 原告の住所が日本国内にあり,かつ,被告が行方不明であるときなど,日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り,又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があるとき(同条第7号)
国際離婚で次に問題となるのは、どの国の法律が適用になるのか、ということです。日本の法律で離婚できるのでしょうか。
これは「準拠法」といわれるもので、日本の法律が適用されるとは限らないのが国際離婚の注意点です。
準拠法については「法の適用に関する通則法」という法律で定められています。
そして、どの国の法律が適用されるのかを決めるにあたっては、当事者の「本国法」が何であるのかなどが問題となります。
日本人の場合にはいわゆる日本人条項があり、離婚については、当事者の一方が日本に常居所地を有する日本人の場合には日本法によります。
ただし、親子関係(親権者など)については、離婚とは別に定められており注意が必要です。
国際結婚の場合はお子さんが二重国籍、多国籍の場合もあるでしょうし、親の方が二重国籍、多国籍の場合もあるでしょう。
当事務所が担当したケースでも、お子さんや父や母の「本国法」が何であるのかについて、大きく争われたことがありました。
日本の法律では単独親権ですが、海外には共同親権(監護)を基本とする国も多くあります。親権について、どの国の法律が適用されるかは重要です。
国際離婚のトラブルはケース・バイ・ケースの判断となることも多く、具体的なケースの見通しについては、個別の事情をそった検討が必要となります。
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