東京:港区新橋の国際事務所
愛宕国際法律事務所
Atago International Law Office
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国際結婚・国際離婚について、相談を受けることが多い疑問点や、重要な裁判例などをご紹介します。
日本人同士の離婚なら役所に離婚届けを出す方法で協議離婚ができますが、国際離婚の場合はどうでしょうか。この質問への回答は実は簡単ではありません。
夫婦の一方が日本人であるならば、協議離婚も選択肢の一つになるでしょう。しかし、日本での協議離婚が、外国では有効な離婚として認められないことがあります。
外国には協議離婚を認めていない国も多くあることをご存じでしょうか。裁判所の関与がないと離婚ができず、そもそも協議離婚という制度がないという国も多いのです。そうした場合には日本での協議離婚の効果はその国では認められません。
日本では離婚していても、外国では離婚できていないという不整合な事態が生じえます。
たとえば、外国に夫婦で資産を持っていたり、夫婦の共同名義の口座を持っているなどの場合には、その国でも離婚の効果が認められないと、その後の手続きで困ることが起こるリスクがあるでしょう。
日本の役所が国際結婚の夫婦の離婚届けを受け付けるかどうかは場合によります。日本法のもとに離婚ができるのか役所の窓口では判断できず法務局への照会が必要とされたり、受理されないこともあるでしょう。そうした困った事態になってからご相談を受けることもあります。
このように、国際離婚の場合に協議離婚ができるかはケースバイケースです。協議離婚の方法でいいと考えらえれる場合もありますが一概には言えませんので注意が必要です。
日本の裁判所で離婚の審理ができるのかの問題(国際裁判管轄)については、国際離婚を考え始めたときに、のページでお書きしました。
日本の裁判所で離婚の裁判ができる場合でも、日本の裁判所で裁判をするのが得策とはいえない場合もあります。判決の後のことも考えて、どこの国で裁判を起こすのかを考えた方がいいでしょう。
たとえば、夫婦の財産が海外にある場合、離婚の際には財産分与を求めていくことになるでしょうが、頑張って立証をして海外の資産の財産分与が認められたとしても、相手方がその支払いや分与を拒むかもしれません。相手方が日本の裁判所の決定に従おうとしないかもしれません。離婚の裁判となって夫婦間の対立が強い場合には、そういう事態もありえます。
その場合、日本の判決に基づいて、海外の資産に「執行」(強制執行)をすることになるでしょうが、そこに国際事件ならではのハードルがあります。
まず、日本の裁判所の判決がその国でも承認されるのかが問題となります。これは逆の立場に立って考えるとわかりやすいかもしれません。たとえば、日本とは文化も考え方も全く異なる国での判決が日本で執行されることになれば、日本の秩序や制度に混乱が生じるかもしれません。外国でも同じで、外国判決の承認にはそれぞれ要件があります。
さらに、日本の裁判所の判決に基づいて目的の財産に執行が可能なのかも問題となるでしょう。
そのため、海外での執行が必要となる段階ではその国の弁護士に相談して、連携をとりながら進めていくことになります。(実際、そのようにして回収ができたという経験もあります。)ただし、リスクはありますし、時間もコストもかかるのが実情です。そうなると、初めからその国で離婚の裁判をした方がよかったということもありうるのです。
離婚訴訟を考えるときには、海外の資産への執行まで考えた判断が求められるといえるでしょう。
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