東京:港区新橋の国際事務所
愛宕国際法律事務所
Atago International Law Office
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2020年4月1日から、改正された民事執行法が施行されました。
「調停で決まったのに、養育費を払ってくれない」
そうしたご相談は多くあります。
養育費について調停調書、判決、公正証書(執行認諾文言付き)で取り決めている場合、民事執行手続きによって、支払いが滞った養育費を取り立てることができます。
新しい民事執行法では、養育費の取り立てを可能にするための改正がいくつかなされました。養育費の取り立てがどう変わるか、3つの点をご説明したいと思います。
1つ目は、
勤務先についての情報が得られるようになりました。
離婚後に元配偶者が職場を変えてしまい、どこで働いているのか分からなくなった場合に、新しい職場の名称や場所について照会することが可能となりました。
今回の改正で新しく設けられた「第三者からの情報取得手続」が有効となります。
「第三者からの情報取得手続」を利用して、新しい勤務先の情報が分かれば、給与を差し押さえることで養育費を取り立てることが可能となるでしょう。
(先に財産開示手続きが実施されていること等の要件があります。)
2つ目は、
預貯金の情報がより得られるようになりました。
元配偶者が、会社員ではなく自営業者であった場合には、預貯金に執行していくことが多いと思います。
改正前の民事執行法では、銀行の支店名まで特定することが必要でした。取り立てる側の高いハードルとなっていました。
今回の改正により設けられた「第三者の情報提供手続」によって、
預貯金についての情報(支店名、口座番号、額)
について金融機関から情報提供を得ることが可能となりました。
これまでは、支店名の特定ができないケースでは空振りに終わってしまうことも多かったのですが、今回の改正によって、支店名を特定できるようになりました。
情報提供を求める金融機関は、一つに限らず、2つ以上も可能です。
外国の銀行でも、日本に支店があり、預貯金の受け入れをしていれば可能です。
どの銀行に預けているかわからない場合にも有効な手続きとなるでしょう。
(強制執行をしても完全な弁済を受けられないことなどの疎明は必要です。)
3つめは、
罰則が強化されました。
改正前は、30万円以下の過料に科せられるだけで、制裁が弱く法が守られないという批判がありました。
実際、財産開示事件が非開示(不出頭や陳述拒絶等)となってしまう割合は40%を超えるようになっていました(平成27年)。
改正法は、不出頭などに対し、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰を課しています(改正法213条)。
懲役や罰金という刑事罰が科せられるようになり、より強力な制裁となりました。
ペナルティを強化することで、財産隠しを許さないという姿勢を示した改正となっています。
(2020年4月25日更新)
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